伊丹市、宝塚市で高橋稔公認会計士・税理士事務所は、相続で必要となる遺産分割、節税、財産評価、相続税の申告に強い税理士事務所です。

相続税の申告

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相続税の対象となるもの。

身近になった相続。確認と準備をしっかりしておきましょう。

平成27年に相続税が改正され、基礎控除が(5,000万円×1,000円×法定相続人)から、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)になりました。これにより、相続は私たちの身近に関係するものになりました。
相続財産の対象となるものは、現金、預金を始め、土地、建物、骨董品等の財産があります。
これらを相続した場合は、相続税がかかりますので、相続税のかかる財産をしっかり確認しておきましょう。

相続税がかかるもの

  • 土地(田・畑、山林、宅地(事業用、居住用、貸宅地など)
  • 家屋
  • 現金・預金
  • 有価証券
  • 家具などの家庭用財産
  • 骨董品・宝石・ゴルフ会員権など
  • その他、生命保険金や死亡退職金、年金、などについても、「みなし財産」として、相続税がかかります。

※生命保険金と死亡退職金には非課税枠があります。

相続税の計算方法と申告

基礎控除額が相続財産より大きい場合は非課税になります。

相続税は、相続人が取得した財産に応じて相続税がかかりますが、すべての人が相続税の対象になるかというと、そうではありません。
相続税の計算方法は、取得した財産と基礎控除額により計算されますので、計算により基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になってきます。

  • 基礎控除とは・・・納税者に適用される控除の事です。
  • 基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。
    (法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円、2人の場合は4,200万円)

基礎控除額が相続財産より大きい場合は非課税になります。
また、配偶者が相続する場合には、特別の軽減措置があります。

相続税の節税対策

土地の評価の仕方によっても、税金が変わります。

土地や建物などの不動産は、評価によって税金が決まります。評価によって差が出ると、納税額に関係してきますので、適切な評価で手続きをしたいものです。

高橋稔公認会計士・税理士事務所は、相続税に詳しい税理士事務所ですので、相続する財産に土地や建物などの不動産などの評価に定評があります。安心してお任せください。

相続はそう何度もあるものではありませんので、相続税の計算に不慣れな場合など、単純な計算ミスも生じてしまいます。

当事務所では、「相続税の申告書を提出する前に、チェックして欲しい」というご相談もお受けしております。

納税額の負担をできるだけ減らす事はできる?

  • 相続人への相続の割合を変更する事で、納税額を減らす事ができます。
  • 不要な土地を売却して換金することで、相続税の納税と現金を手元に残せる可能性もあります。
  • 配偶者の「配偶者の税額軽減」により、税負担を軽減する事ができます。
  • 法定相続人が20歳未満の未成年者の場合、税額が軽減されます。

税務調査

遺産総額の金額が1億円を超える場合は、相続税の申告が適切だったかどうかの調査が入ることがあります。
調査依頼は、税務署より相続税の申告を担当した税理士と相続人に調査の連絡が入ります。

【税務調査を受ける時のチェックポイント】

税務調査は税理士立会いの元行われますので、税務調査に備えたアドバイスも事前に行わせて頂きます

  • 預金通帳の管理
    家族名義の預金の申告、財産の移し替え等のアドバイス
  • ゴルフ会員権の有無など
    被相続人の趣味について、事前に漏れがないか確認します。
  • 芳名帳のチェック
    金融機関の芳名を元に資産の確認を行います。
  • その他
    税務署に指摘されない相続税申告書を作成します。