伊丹市、宝塚市で高橋稔公認会計士・税理士事務所は、相続で必要となる遺産分割、節税、財産評価、相続税の申告に強い税理士事務所です。

よくある質問

FAQ

相続相談「よくある質問」

高橋稔公認会計士・税理士事務所に、これまでに頂いた相続のご相談とよくある質問を掲載しています。相続は事前対策も行えます。相続について気になる事がありましたら、お気軽にご相談、ご質問下さい。

実家の土地と建物を相続しました。相続した財産にどのくらいの相続税がかかるのでしょうか?

まず、相続される方(相続人)の人数を把握します。その人数によって控除となる金額が変わってきます(基礎控除3,000万円+相続人の人数×600万円)。相続した財産の評価額は控除額を超えると相続税がかかってきます。税金の金額は、控除を超える金額に応じて税率が変わってきますので、お気軽にご相談ください。

父の急死で、故人がどれくらいの財産を持っていたか解りません。どのように調べたら良いでしょうか?

ご自身では、土地や建物は、固定資産税の納付書を探しましょう。金融機関の口座については、通帳、有価証券の有無、通帳の取引履歴から振込先で宛先がわかるものや金融機関からの郵便物の有無、クレジットカードの明細書なども確認してみましょう。

土地の評価はどのようにするのでしょうか。

土地の評価は、路線価方式もしくは倍率方式によって行います。路線価は、国税庁によって毎年7月に1月1日時点の価格(1㎡当たり)が公表されます。その価格に土地の面積を掛ければ全体の価格となります。 倍率方式は、固定資産税評価額に一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた額を評価額とする方法です。 どちらの方式かは、地域によって定められています。ちなみに、伊丹では路線価方式となります。国税庁のサイトに路線価図が公開されていますので、一度ご確認されてはどうでしょうか。

銀行に預金残高が残っていなければ、相続税はかからないのでしょうか?

お亡くなりになられた時に残高がほとんどなくても、生前に不自然な引出しがあれば、それはお亡くなりになられた方の財産とみなされます。
たとえ、相続開始時点で残高を0や減らしていてもそのままの金額で財産評価されるとは限りませんのでご注意ください。

生前贈与は110万円まで税金がかからないと聞きましたが、本当なのでしょうか?

はい、贈与税の基礎控除は年間で110万円です。
しかしながら、贈与した事実をお互いに同意していたかが問われます(贈与契約を結んでいたかどうか)ので、親がつくった口座に一方的に振り込んだような状態では贈与契約は成立しているとはいえませんのでご注意ください。

生前に教育費や生活費などの費用を受け取りましたが、どれぐらい贈与税がかかりますか?

扶養義務者の範囲(配偶者や父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹等)であれば生活費や教育費については贈与税の対象外となります。ただし、金額が多すぎる場合は社会通念上適当とみとめられないこともあります。

贈与税も配偶者の優遇があるのでしょうか?

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、最高2,000万円の控除制度があります。 婚姻期間が20年を超えた後の贈与であることと、自分が住むための居住用不動産であること、もしくは居住用不動産を取得するためのきんせんであることの要件があります。これに該当すれば、贈与税の基礎控除110万円に加えて、2,000万円の控除を受けることができます。