相続する財産は、どこまで財産として入れるか、人によっても認識が違う場合があります。
また、財産の漏れが出てきて、後から発覚した場合などは、遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する必要があります。
このような問題が起こらない為に、財産漏れを減らし、正しい申告書の提出をサポートします。
公認会計士は、法律に則った経営が行われているかどうかのチェックや、企業の粉飾決算を防ぎ、経営戦略、コスト削減、M&A(企業の合併)の提案などを行う「監査」の業務行っております。
「相続」においても、法律に則った相続のチェックや、申告漏れのないようにしっかりと財産の調査をする点は、「監査」と似ており、とても親和性があると思います。
公認会計士・税理士事務所代表の高橋稔は、5年以上監査法人に勤務した後、伊丹市に公認会計士・税理士事務所として開業して7年目の税理士事務所です。監査業務で培った経験を活かし、お客様の相続を丁寧・親切・円滑にサポートしますので、安心してお任せください。
高橋稔公認会計士・税理士事務所は伊丹市や宝塚市で年間100件以上の相続相談を受けています
身近になった相続。 税の専門家、税理士のサポートがますます必要となってきました。
平成27年に相続税が改正され、基礎控除の減額や相続税の一部引き上げにより、相続は多くの方の身近に関係するものになっています。それにより相続や相続税に詳しい税理士と専門家のサポートが必要となります。高橋稔公認会計士・税理士事務所は昨年、100件以上の相続のご相談をいただきました。この相談件数は年々増加していくものとみられ、益々身近になった相続に、相続専門の事務所としてさらに力を入れてサポートを行って参ります。
公認会計士の「モレなく」「取りこぼしなく」の強みを活かして、相続を円滑にサポートします
土地・建物などの不動産を相続される方へ
動産の評価の算定方法で、相続の税金が変わる事をご存知ですか?
預貯金などの現金や、土地、建物などの不動産の相続財産、その他有価証券、骨董品などは、評価額によって、相続税も大きく変わってきます。
(相続財産は、時価で評価することが法律で定められています。)
時価の評価については、国税庁の財産評価基本通達で定められており、各財産の一定評価基準が公表されております。
相続でこのような場合は、減税の特例もあります。まずはご相談ください。
- 小規模宅地の場合
相続した居住用の土地に高い評価額が付いた場合、相続税の負担も大きくなります。
その場合、相続した土地の内、居住用は330㎡までに対して、土地の評価額の80%を減額することができます。
【ケーススタディ】
例)住居用の土地 330㎡(100坪)、評価額( 66,000千円 )の場合
評価額:66,000,000円×(1-80%)=13,200,000円
66,000,000-13,200,000=(52,800,000円)減額。
小規模宅地の特例には適用要件がありますので、要件にあてはまるかを事前に確認させていただきます。
このような相続に関するご相談をお受けしております。
相続税のご相談は、ご相談者様とコミュニケーションを取りながら、財産状況なども確認していきます。
相続の漏れがないよう、後々の心配がないようサポートしますので、相続で気になる事がありましたら、まずはご相談ください。
- 相続した財産にどれくらいの税金がかかるか知りたい。
- 故人がどれくらいの財産を持っていたか解らない。
- 土地はどのように評価されるのか知りたい。
- 亡くなった時に銀行に預金残高が残っていなければ、相続税はかからないのか知りたい。
- 生前対策のご相談
- 生前贈与は110万円まで税金がかからないと聞きましたが、本当なのか知りたい。
- 生前に教育費や生活費などの費用を受け取りましたが、どれぐらい贈与税がかかるか知りたい。
- 贈与税に配偶者の優遇制度があるのか知りたい。
>>よくある相続の質問にQ&Aを掲載しております。ご参考ください。