伊丹市、宝塚市で高橋稔公認会計士・税理士事務所は、相続で必要となる遺産分割、節税、財産評価、相続税の申告に強い税理士事務所です。

相続について

PROCEDURE

相続の手続きは、相続税に詳しい税理士にお任せください。

相続の手続きは期限が決まっています。

相続の手続きは、やらなければならない事がたくさんある上、法律で決められた期限内に書類を作成、提出を行い、相続税の申告を行わなければなりません。

大切な方を亡くされて、哀しい気持ちの中、相続の手続きをすることは、大変心苦しい事だと思います。故人との思い出に浸りながら、ゆったりとした気持ちで過ごして頂くために、伊丹の高橋稔公認会計士・税理士事務所では、相続の手続きを迅速かつ、丁寧に、安心・安全にお手伝いさせて頂きます。

【相続の手続きの流れ】

まずは、死亡届けを提出する必要があります。 それに伴い、相続がスタートしますので、以下の流れをご参考に、相続の手続きを行ってください。
ご不明な点があれば、高橋稔公認会計士・税理士事務所が相続のご相談に乗りますので、お一人で悩まず、ご相談ください。

1.死亡届けの提出
死亡から7日以内に、住所地となる地区町村役場の戸籍係に「死亡届」を提出します。 (※葬儀費用の領収書は相続手続きが完了するまで保管しておいてください。)
7日以内
2.遺言書の有無、相続人の確認等を行います。
  • 遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認手続きを行います。
  • 遺言書がない場合は、相続人の間で財産分割を行います。
  • 財産状況を確認して、財産、借金の状況を確認します。
※財産の漏れがあると、申告後に発覚した場合は、遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する必要があります。
3.相続放棄などを家庭裁判所に申し立てます。
3ヶ月以内
4.故人の所得税申告・納付
※亡くなられた方のその年の1月1日から相続発生日までの所得について、所得税の申告を行う必要があります。(準確定申告といいます)
※前年分の所得について申告をしないまま亡くなられた場合にも、申告をする必要があります。
4ヶ月以内
5.財産・不動産などの遺産の評価・鑑定・遺産分割協議書の作成
※遺産分割後は、遺産の名義変更の手続きも行う必要があります。
6.相続税申告書の作成
7.相続税の申告・納付
相続税は10カ月以内に申告が必要となります。
10ヶ月以内

【相続税の申告期限が過ぎてしまったら…!】

申告税の期限が過ぎてしまった場合は、納税が送れた期間に応じて延滞税を納めなければなりません。
手続き書類の取得には、思っている以上に時間がかかります。相続が発生した時点で、早めにご相談ください。

【その他相続に関する手続き】

  • 生命保険金の請求:3年以内
  • 財産の名義変更
  • 不動産・株式・預貯金・車・電話
    ※期限は特にありません。

高橋稔公認会計士・税理士事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

(平日:月曜日~金曜日 10時~17時 電話番号:072-786-4088 
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(24時間受付))